遺言書の種類と正しい文章を詳しく解説
2025/03/20
遺言書は、遺産を円滑に分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。2025年現在、民法に基づく正式な遺言書には主に以下の3種類があります。
1. 自筆証書遺言
自分で全文を手書きし、日付と署名を記入する形式です。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成可能になりましたが、署名が必要です。法務局での保管制度を利用すると、検認が不要になります。
2. 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する最も確実な遺言です。公証人と証人2人の立ち会いが必要ですが、紛失や改ざんのリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要です。
3. 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で証人2人と公証人が確認する方法です。内容を自筆またはパソコンで作成し、署名押印が必要ですが、検認手続きが必要になります。
遺言書の正しい書き方
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誰に何を相続させるのかを明確にする(例:「長男○○に○○の不動産を相続させる」)
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誤解を招かない具体的な表現を使う(例:「預金すべて」ではなく、「○○銀行の普通預金○○円」)
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遺言執行者を指定する(手続きが円滑に進む)
遺言の作成や相続対策について詳しく知りたい方は、きざき法務行政書士事務所 にご相談ください。
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