きざき法務行政書士事務所

専任の宅地建物取引士とは?役割と必要資格・設置基準を詳しく解説

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専任の宅地建物取引士とは?役割と必要資格・設置基準を詳しく解説

専任の宅地建物取引士とは?役割と必要資格・設置基準を詳しく解説

2025/03/24

不動産取引の公正性を確保するため、宅地建物取引業法では「専任の宅地建物取引士」の設置を義務付けています。本記事では、専任の宅地建物取引士の役割や必要資格、設置基準について詳しく解説します。

専任の宅地建物取引士の役割

専任の宅地建物取引士は、宅建業者が行う契約や重要事項説明を適正に実施するために設置が義務付けられた資格者です。

  • 事項重要説明の実施(宅地建物取引業法第35条)

  • 契約内容の確認と引渡し時期の記載(同法第37条)

  • 不動産取引の適正な運営の確保

必要資格と要件

専任の宅地建物取引士になるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 宅地建物取引士資格試験に合格する

  2. 実務経験または登録実務講習を修了する

  3. 宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受ける

  4. 宅地建物取引士証の受け取りを受ける

設置基準と法令

宅地建物取引業法では、従業員5人につき1人以上の専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています(同法第31条)。また、専任の宅建士は他の会社と兼務できず、専らその事業所に勤務する必要があります。

不動産業の開業や宅建士の設置について詳しく知りたい方は、きざき法務行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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きざき法務行政書士事務所
住所 : 埼玉県所沢市北中3-52-17
電話番号 : 04-2968-4142


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