相続放棄の手続きと期限
2025/03/25
相続放棄とは、放棄した方(被相続人)の財産を一切受け継がない手続きです。 特に、借金や負債を抱えている場合、相続放棄を適切に行わなければ、予期せぬ負担を背負うことになりません。
相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることで成立します。必要書類には以下が含まれます。
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相続放棄申述書(家庭裁判所の書式を使用する)
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相続人の戸籍謄本
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申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
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被相続人の住民票除票または戸籍の附票
申し立て後、裁判所から照会書が送付され、回答後に認められれば相続放棄が確定します。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
注意点
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一部放棄は不可:財産の一部のみを相続し、権利を放棄することはできません。
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法定相続人の連鎖:親や配偶者が放棄する場合、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続が必要です。
法相続放棄を検討されている方は、きざき法務行政書士事務所にご相談ください。
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きざき法務行政書士事務所
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